立川ビラ配布訴訟

リネの話じゃないので、読みたくない人は読まないでね。

一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑 立川ビラ配布訴訟
東京都立川市防衛庁宿舎で、自衛隊イラク派遣に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人の控訴審判決が9日、東京高裁であった。中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。3人を罰金20万円または同10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。3人は即日、最高裁に上告した。

検察側は全員に懲役6カ月を求刑。一審・東京地裁八王子支部は「3人のビラ配布は憲法が保障する政治的表現活動のひとつ。民主主義社会の根幹を成すものとして、商業ビラより優越的な地位が認められている」と指摘。「住居侵入罪の構成要件には該当するが、刑事罰を科すほどの違法性はない」と判断していた。

高裁判決は、宿舎の出入り口などに「関係者以外立ち入り禁止」との表示がされていたのに立ち入ったことなどを考慮し、「3人の行為は管理権者の意思に反する」と述べ、住居侵入罪にあたると認定。そのうえで表示があったことや、住民が1度抗議をしていることを重視。被害が「『極めて軽微』とした一審判決は誤り」と結論づけた。

一審判決が表示について「目立たないものだった」、住民の抗議について「居住者1人からの個人的なもので、居住者の総意とはいえない」といずれも消極的な評価をしたのとは対照的な判断となった。

罰金の額は、起訴事実となったビラまきが04年1月17日の1回だった大西章寛(のぶひろ)被告(32)が10万円、同年2月22日を加えた2回だった高田幸美被告(32)と大洞(おおぼら)俊之被告(48)がそれぞれ20万円。そのうえで未決勾留(こうりゅう)日数を1日5000円に換算して20日分(10万円)を差し引いた。これにより大西被告が支払う額はゼロとなる。

自衛隊イラク派遣をめぐって議論が衝突していた昨年初め、公安警察主導の捜査で逮捕・起訴に至ったこの事件で、弁護側は「憲法が保障する表現の自由の侵害」と摘発を批判し、無罪を主張した。3人の勾留期間が75日にわたったことから捜査当局に対する裁判所のチェック機能のあり方も問われた。
http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html

この問題、結構大きな反響があるんじゃないかな。
さまざまな議論があると思うけど、俺はこの判決は妥当だと思っています。

・12月18日から19日、マンション管理人、一切の部外者につき立川宿舎への立ち入りを禁ずる趣旨を掲示
一 関係者以外,地域内に立ち入ること 一 ビラ貼り・配り等の宣伝活動
一 露天(土地の占有)等による物品販売及び押し売り 一 車両の駐車
一 その他,人に迷惑をかける行為
・12月19日には住民に不審者を見たら通報するよう口頭で注意している。同月22日立川警察署に被害届を出す。
・1月17日、不快感を示した自衛官が投函者に注意する目的で直ちに室外に出て姿を確認後、110通報。
その後階段入り口で、掲示板に貼られた前記貼り札を中指差して投函者に示し、再度通報。
・1月23日、テント村が再度ビラ投函行動におよんだ事態を重視し管理人それぞれ被害届を警察に提出した。
・2月22日の午前11時30分過ぎころ再び投函、管理人は同年3月22日に被害届を警察に提出した。
・住者から抗議されたことはあるものの、それ以外は自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも一切、接触、連絡はなかった。

この事件はこういう流れになっていた。
この判決に反対している人の主な主張に反論してみます。


1. マンションの共有部分に立ち入ることは、不法侵入にならない。
A.なります。共有部分というのは、住人が共有して使うスペースであり、住人の意思に反して共有部分に入れば、不法侵入になります。この事件ではビラ配り禁止の表示がしてあり、住人から直接抗議もされています。さらに、マンション入り口近くに集合ポストがあるにもかかわらず、わざわざ各戸のドアポストまでビラを投函に行っています。


2. ピザ屋のビラは取り締まらないのに、今回だけ逮捕するのは言論弾圧だ。
A.言論弾圧なんて全くしていません。住人からビラ配りに来た人に対して直接ビラ配りをしないように抗議されたにもかかわらず、「迷惑はかけていない」と反論して、その後もビラ投函を続けた。ピザ屋は、抗議したら普通はビラ配りを止めます。
この反論をする人は、ピザ屋に対しても今回と同じように、
①ビラ配り禁止の表示をする
②直接ビラ配り禁止だと抗議する
③警察にも被害届けを出す 
これらの行為をしてください。それでもピザ屋がビラ配りを止めず、警察が逮捕しなかったら、この主張が通ります。


3. 逮捕された人は、それぞれ2〜3回ずつビラ配りをしただけであり、逮捕は行きすぎだ。
A.同じ団体に所属しており、その団体のビラ配りをした人に対して直接抗議しているのですから、同じ団体に所属している人は全員ビラ配りを止めるのが当然です。
もし、ピザ屋のビラ配りに直接抗議をして、その後に同じピザ屋が毎回別の店員を使ってビラ配りを続けたらどうですか?俺は、その店員が初めてだったとしても逮捕は不当だとは思いません。



主な主張はこんなところだろうか。
細かい刑法についての突っ込みは、俺は素人なので勘弁して下さいね。
ビラ配りは表現方法の一種であり、表現の自由があると思います。しかし、表現の自由の名の下に、何をやっても許されるわけでは無い。路上・駅前でのビラ配りも、事前に許可が必要です。私有地ならなおさら、所有者や管理者などの意に反することはダメです。
以前、のまネコ問題で2ちゃんねら〜がビラ配りをしたときも、事前に警察に許可を取ってから行っています。この団体は、2ちゃんねら〜以下ってことかなw